こんにちは。ウェブ解析士の佐藤佳です。
今回は、「特定電子メール法を理解しよう」のお話です。
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■特定電子メール法とは?
「広告や宣伝を目的として送信するMail」を特定電子メールといい、
これらのメールを送る際に、指定のガイドラインに従ってくださいね、という規制です。
俗称「迷惑メール防止法」とも言われており、
「迷惑Mail」「チェーンMail」の規制を目的として2002年に制定されました。
注意点は、直接的な売り込みをしていなくても、
メール内で広告や宣伝目的のホームページに誘導するケースも該当する点。
企業が配信するメールは全て特定電子メールとして扱った方が無難です。
■ポイント1「事前承認が必要(オプトイン方式)」
特定電子メールを送るには、受信者の事前承諾(=オプトイン)が必要です。
オプトインの一般的な方法としては、Webサイトのお問い合わせ欄などで、
チェックボックスを設ける方法があります。
なお、以下のケースはオプトインの例外とされてます。
・名刺交換などによりメールアドレスを取得した場合
・既に取引関係にある場合
・webサイトなどにメールアドレスを公開している場合(※但し受信拒否の明記があれば不可)
■ポイント2「送信者や問合せ先の明記」
オプトインに加えて、送信者や問合せ先などの明記が義務付けられています。
・メール本文に、送信者を記載する
・メール本文に、受信拒否ができる旨とその連絡先を記載する(E-Mail、URL)
・任意の場所(リンク先ページも可)に送信者の住所を記載する
・任意の場所(リンク先ページも可)に、問合せ先を記載する(TEL、E-Mail、URL)
特定電子メール法の主要ポイントはこの2つですが、
その他にも「なりすまし送信(送信者情報を偽った送信)」などが定められています。
詳細は、迷惑メール相談センター(https://www.dekyo.or.jp/soudan/index.html)
などの情報をご確認ください。
■罰則について
この法律を守らなかった場合は違法となります。
場合によっては1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は行為者を罰するほか、
法人に対して3000万円以下の罰金)を支払うと定められています。
いずれにせよ、メールを受ける人が迷惑に思わない運営をするべきですね。
今日はここまでです。
またブログでお会いしましょう。
この記事を書いた人
- 面白いと思ったモノ・コトを解析して、広く報せることに喜びと生きがいを感じる人です。ブログではウェブ解析のことや、日々の気づきを綴っています。現在は海外赴任でオレゴン州ポートランド在住。Global Business Strategic マネージャー。